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休日/労働基準法

・ 休日 (労働基準法第35条) ・

 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回3)の休日2)を与えなければならない5)

 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える4)使用者については適用しない。


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