
時間外及び休日の労働 (労働基準法第36条) 
使用者は、当該事業場3)に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者5)との書面による協定6)をし、これを行政官庁に届け出た場合7)においては、第32条から第32条の五まで若しくは第40条の労働時間1)(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日2)(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる8)。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない15)。
厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
- 解説
- 1. 第32条から第32条の五まで若しくは第40条の労働時間
- 本条の協定の締結を必要とする場合とは、第32条から第32条の五まで又は第40条(これに基づく施行規則第25条の二、第26条及び附則第67条)の規定において制限されている労働時間を超えて労働させる場合であり、したがって、就業規則等において定められた労働時間を延長する場合であっても、右の各条において制限されている労働時間を超えない限り、本条の協定を必要としない。例えば、週休2日制をとり毎労働日の労働時間を7時間と定めている事業場において、1日の労働時間を1時間延長する場合には、1週40時間以内、1日8時間以内となるから、本条の協定を締結する必要はない。また、実労働時間が法定労働時間を超えた場合に協定が必要となるものであり、交通事情等によって始業終業時刻を繰り下げたり繰り上げたりしても実働8時間以内である場合(昭26・10・11 基発696号、昭63・3・14 基発第150号・婦発第47号)や、労働者が遅刻したときにその時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させた場合(昭29・12・1 基収第6143号、昭63・3・14 基発第150号・婦発第47号、平11・3・31 基発第168号)についても、本条の協定を締結する必要はない。
- 2. 前条の休日
- 第35条に規定する週1回の休日(変形休日制を含む。)をさし、事業場によってこの基準を上回って与えることにしている国民の祝日、会社創立記念日等は含まれない。したがって、これらの休日に出勤させるときは、それによって1週間の労働時間が40時間を超えることとなる場合等を除き、本条の協定は要しない。週休2日制を採用している事業場が週2日の休日のうち1日のみ出勤させる場合にも、1週間の労働時間が40時間以内となるのであれば、本条の協定を締結する必要はない。
- 3. 当該事業場
- 「事業場」とは、本法の適用事業として決定される単位であり、したがって数事業場を擁する企業にあっても、協定はそれぞれの事業場ごとに締結されなければならない。しかしながら、協定の締結単位と協定当事者を誰にするかは別個の問題であり、右のような企業において、各事業場の長ではなく、社長自らが協定を締結し、あるいは各事業場ごとにみてその事業場の労働者の過半数で組織されている労働組合につき、支部の長ではなく本部の長が協定を締結することも可能であると解される。(昭24・2・9 基収第4234号、昭63・3・14 基発第150号・婦発第47号、平11・3・31 基発第168号)。
- 5. 労働者の過半数を代表する者
- 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、すなわち、当該事業場に労働組合が全然ない場合又は労働組合があってもそれが当該事業場の労働者の過半数で組織されていない場合には、当該事業場の「労働者の過半数を代表する者」すなわち過半数代表者を協定当事者としている。
過半数代表者については、次のいずれにも該当する者とされている(施行規則第6条の二)。
- @法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
- A法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出されたものであること。
ただし、右の@に該当する労働者がいない事業場にあっては、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第39条第5項及び第6項ただし書並びに第90条第1項に規定する過半数代表者については、当該事業場に右のAに該当する労働者がいない場合(第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者のみの事業場である場合)には、右のAの要件を満たすことで足りる。
なお、右のA中の「投票、挙手等」の「等」には、労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該当するとの解釈例規がある(平11・3・31 基発第169号)。
- 6. 書面による協定
- (イ)協定の内容
- 協定は書面によって行わなければならない。書面によらずに協定しても、それにより時間外又は休日労働をさせることはできない(同旨 岡山地裁判決 昭37年(ワ)第453号 片山工業事件 昭40・5・31)。慣行となっていても、時間外労働を強制することはできないとする裁判例(東京地裁決定 昭25年(ヨ)第2308号 宝製鋼所事件 昭25・10・10)もある。
協定の内容は、施行規則第16条に定める事項を具体的に記載したものでなければならない。すなわち、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数、1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について協定する必要がある。
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- (ロ)協定の有効期間
- 協定には有効期間の定めをしなければならない。昭和27年の施行規則改正前までは協定の有効期間の最高限が3ヵ月と定められていたが、昭和27年の改正において労働協約による場合は1年、その他の場合は3ヵ月とされ、さらに昭和29年の改正において、有効期間に区別をつけて制限を設けるべき理由はなく、有効期間も、その他の協定の内容と同様当事者の自主的決定に委ねるべき事項であるので、有効期間についての制限を規定しないこととされた。ただ、協定が労働協約に該当する場合は、労働組合法第15条の規定の適用を受けることはいうまでもないので、施行規則第16条第2項においては、協定の有効期間は、労働協約による場合を除き、これを協定に定めるべきものとされたのである。
なお、限度基準によって、時間外労働協定においては必ず1年間についての延長時間を定めなければならないこととされたことを受けて、1年間についての延長時間を定める時間外労働協定については、有効期間はもっとも短い場合でも1年間となる。
- 7. 行政官庁に届け出た場合
- 協定は、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出てはじめて適法に時間外労働等を行い得るのであって、単に協定の締結のみでは、法違反の責を免れないことは文理上明らかなところである。
- 8. 労働させることができる
- 36協定の締結、届出がない以上、使用者は、第33条に該当する場合以外は、適法に時間外労働又は休日労働を命じ得ないのであるから、労働者としてはこのような違法な時間外労働又は休日労働の命令に従がわなくとも責任を追及されない(同旨 東京地裁決定 昭25年(ヨ)第2308号 宝製鋼所事件 昭25・10・10)。
なお、出向者に時間外・休日労働を行わせる場合、そのための協定を出向元、出向先のいずれかで締結すべきかについては、当該出向者が出向元、出向先のいずれの労働時間の規制を受けるものであるかによって判断すべきものであるが、一般には、実質的に指揮命令を有し、労働時間に関する規定の履行義務を有すると認められる出向先において協定を締結することが必要である(昭35・11・18 基収第4901の2号、平11・3・31 基発第168号)。
- 15. 本条違反
- ただし書の規定に違反して、2時間を超える時間外労働をさせた場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる(第119条第1号)。
なお、本条による協定の届出をせずに時間外又は休日労働をさせた場合は、第33条の許可を受けずに時間外又は休日労働をさせた場合と同様、それぞれ、第32条、第35条又は第40条違反として罰則の適用を受けることとなる。
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