
時間外、休日及び深夜の割増賃金 (労働基準法第37条) 
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合1)においては、その時間又はその日の労働3)については、通常の労働時間又は労働日の賃金4)の計算額6)の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率7)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない10)。
前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合2)においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない10)。
第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない5)。
- 解説
- 1. 第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合
- (イ)時間外労働
- (a)割増賃金を支払うべき時間外労働とは、第32条又は第40条に規定する労働時間(法定労働時間)を超える労働である(一部除く)。したがって、就業規則等で法定労働時間に達しない労働時間を定めている場合には、その所定労働時間を超えて労働させても、法定労働時間を超えない限り、本条に定める割増賃金を支払わなくてもよいが、その時間については、「原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約、就業規則等によって、その1時間に対し別に定められた賃金額がある場合にはその別に定められた賃金額で差し支えない。」(昭23・11・4 基発第1592号。なお、昭22・12・15 基発第501号、昭63・3・14 基発第150号・婦発第47号参照。同旨 京都地裁判決 昭23年(ワ)第729号 翔鸞小学校事件 昭25・11・9)。
(ロ)休日労働
- (a)割増賃金を支払うべき「休日労働」とは、第35条の休日における労働である(昭23・4・5 基発第537号、昭63・3・14 基発第150号・婦発第47号)。したがって、毎週1回の法定休日のほかに、国民の祝日(その日が日曜日である場合はその翌日)、年末年始、会社の創立記念日等を休日と定めている場合に、その日に労働させても本条による割増賃金を支払う義務はない。
- 2. 午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合
- 本法においては、午後10時から午前5時までの労働(深夜労働)は、年少者については原則として禁止されている(第61条)ほかは別段の制限はないが、本条により割増賃金の支払が義務づけられている。なお、「厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時」とされているが、従来、この規定により地域又は期間が限定されたことはない。
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- (イ)深夜労働がたとえ所定労働時間内の労働であっても、割増賃金を支払わなければならないことはいうまでもない。
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- (ロ)第41条各号のいずれかに該当する労働者については同条によって労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず、したがって時間外又は休日の割増賃金の支払の問題は生じないが、同条は本条の適用を排除していないから、深夜の割増賃金は、これらの労働者についても支払わなければならない。しかし、守衛等の24時間勤務者については、就業規則等により、深夜の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には、別に深夜の割増賃金を支払う必要はない(昭23・10・14 基発第1506号)。
- 3. その時間又はその日の労働
- 割増賃金を支払うべき労働は、既に述べたように、時間外労働、休日労働及び深夜労働である。
- 4. 通常の労働時間又は労働日の賃金
- 「通常の労働時間又は労働日の賃金」に関しては、次のような解釈例規がある。
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- (イ)危険作業が時間外、休日又は深夜になされた場合には、「危険作業手当を法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければならない。」(昭23・11・22 基発第1681号)。
- 5. 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない
- 割増賃金の計算の基礎となる賃金は、原則として、「通常の労働時間又は労働日の賃金」であるが、家族手当、通勤手当等はその賃金から除外される。そして、これらの手当は制限的に列挙されているものであるから、これらの手当に該当しない「通常の労働時間又は労働日の賃金」はすべて算入しなければならない。なお、これらの除外される手当は、「名称にかかわらず実質によって取り扱うこと。」(昭22・9・13 発基第17号。同旨 東京地裁判決 昭60年(ワ)第10774号 小里機材事件 昭62・1・30、東京高裁判決 昭62年(ネ)第239号 同控訴事件 昭62・11・30、最高裁第1小法廷判決 昭63年(オ)第267号 同上告事件 昭63・7・14)とされている。
- 6. 計算額
- 割増賃金の計算の基礎となる「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額」とは、次の方法により計算した1時間当たり賃金額に、時間外労働、休日労働又は深夜労働の時間数を乗じた金額である(施行規則第19条第1項)。
- (イ)時間給
- 時間によって定められた賃金については、その金額である。
- (ロ)日給
- 日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(変形労働時間制をとる場合や、平日の所定労働時間は8時間であるが土曜日のみは4時間である等のように、日によって所定労働時間数が異なるときは、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額である。
- (ニ)月給
- 月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額である。
- 7. 2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率
- 時間外が2割5分以上、休日が3割5分以上(労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成6年政令第5号))。
- 10. 支払義務者及び本条違反
- (イ)使用者が本条に違反して割増賃金を支払わない場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる(第119条第1号)。またこの場合、裁判所は、労働者の請求により使用者に対し、未払の割増賃金のほか、これと同額の付加金の支払を命ずることができる(第114条)。
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