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時間計算/労働基準法

・ 時間計算 (労働基準法第38条) ・

 労働時間は、事業場を異にする場合
1)においても、労働時間に関する規定の適用については通算する2)

 坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。


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