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就業規則の作成及び届出の義務/労働基準法

・ 就業規則の作成及び届出の義務 (労働基準法第89条) ・

 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項6)について就業規則を作成3)し、行政官庁に届け出4)なければならない24)。次に掲げる事項を変更した場合5)においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻7)、休憩時間8)、休日9)、休暇10)並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項11)

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法12)、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項13)

三 退職に関する事項14)

三のニ 退職手当の定めをする場合15)においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

四 臨時の賃金等17)(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

五 労働者に食費、作業用品その他の負担18)をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

六 安全及び衛生に関する定め19)をする場合においては、これに関する事項

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定め21)をする場合においては、これに関する事項

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定め23)をする場合においては、これに関する事項


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