ご存じでした?➀
「会社を設立すると、ほとんどの会社が社会保険の加入対象になります」

社長1人のみでも役員報酬が出ていれば社会保険の加入対象になります。
社会保険料は、少子高齢化の影響を強く受け、報酬等の約30%(会社と加入する人がそれぞれ約15%負担)となっています。
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報酬等の約30%を国に毎月納めるこをみこして、報酬額を設定してください

会社設立と社会保険<横浜>のイメージ

ご存じでした?②
「個人事業であっても、常時使用される人が5人以上になれば、一部の事業(※)を除いて社会保険の加入対象になります」

※一部の事業とは・・・
第一次産業(農業・林業等)、サービス業(飲食店・理容理髪等)、法務(弁護士、会計士等)、宗務(神社・寺院等)、とごく一部に限られています。