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就業規則における育児休業・介護休業等の取扱い

・ (ポイント1)
育児・介護休業、子の看護休暇、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに勤務時間短縮等の措置(「育児・介護休業等」といいます。)について、
就業規則に記載する必要があります

・ (ポイント2)
育児・介護休業、子の看護休暇、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限について、育児・介護休業法の条件を下回る、より厳しい条件を設けた取り決めをした就業規則の当該部分は無効と解されます。

・ (ポイント3)
育児・介護休業等に関して必要な事項を就業規則に記載した際には、これを所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

◇弊所では、こうした育児休業・介護休業等に関する就業規則の作成・改訂作業も手がけております。
(育児休業・介護休業等の最近の法改正内容について、もう少し詳しく知りたい。→こちらへ


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