ステップT 全体像の把握
| ◆中小企業基盤人材確保助成金は、助成金の中でも、要件(条件)のきびしさはトップクラスにある助成金制度です。 代表的な要件は、 ・創業・起業もしくは異業種進出のこと ・年収350万以上の人を雇い入れること ・300万以上の経費を支出すること ・新たな雇い入れであること ・雇い入れる前に計画書を提出すること ◆これらの要件を全部クリアーできれば、 「中小企業基盤人材確保助成金もらえる可能性が有りそうですね!」 となるわけです。しかし、安心はできません。 例えば、300万の経費支出はNGとなるものが結構多いです。他にも、「え〜っ」という他の要件にひっかかって、NGとなる場合もあります。 「お金が振り込まれるまでは、油断できない助成金なんだねぇ。もらえたら、儲けものかもしれないねぇ」。 この位の感覚でチャレンジして、ちょうどいい位の助成金と感じています。 |
ステップU 目次(制度説明の流れの把握)
ステップV 制度の理解
1 中小企業基盤人材確保助成金の概要・主旨
- 新分野進出(創業・起業や異業種進出)するために、経営基盤の強化に資する労働者の確保を支援する制度として、中小企業基盤人材確保助成金が設けられています。
◆要件はきびしいです。
(融資ではなくタダでもらえます。融資よりも、要件等がきびしいのは、いたしかたないところです)
↓
◆助成金受給のために、『無理してでも条件をクリアーさせたい』。こうした気持ちにさせてしまうことがあります。
↓
◆『こうした気持ちになった時は、無理しないのが賢明です』。『もらえたら、儲けもの』。
この感覚が、中小企業基盤人材確保助成金をチャレンジする上では大切です。
- 例えば、
@300万円の経費要件に金額が届かない。無理して車を1台買った。⇒しかし受給×。
A雇い入れる人に予定していた給与額があったが、中小企業基盤人材確保助成金もらえるならばと、最初から給与額をアップした。⇒しかし受給×。
2 中小企業基盤人材確保助成金の受給額
基盤人材 1人あたり最大140万円(5人まで) 一般労働者 1人あたり最大 30万円(基盤人材の雇い入れ数と同数まで) ⇒雇い入れた労働者の人数に応じて、上記の金額を2回に分け、半年毎に受給
※中小企業(適用となる事業主)の範囲は下表のとおりとなります
資本金 労働者数 小売業 5000万円以下 50人以下 サービス業 5000万円以下 100人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 その他 3億円以下 300人以下
3 中小企業基盤人材確保助成金の前提要件<高いハードル>
- 基盤人材として雇い入れる場合は、経営基盤の強化に資する人材であり、次のイ・ロのいずれにも該当すること
イ 次のいずれかに該当するものであること
・事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技能を有する者
・部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者
ロ 年収350万以上(臨時賃金、年2回の賞与等を除く)の賃金で雇い入れられる者
※労働契約書等に明記。第1期支給申請で175万、第2期で350万以上支払われていること等の要件も有り。- 創業・起業や異業種進出(新分野進出等)に伴う施設・設備等の設置整備に要する費用を300万以上負担すること
☆この要件は、特に厳格に事務的に審査される感じがします。
☆新分野進出等に伴う部分とその他の部分の費用が明確に分離できない場合は、それぞれの床面積に応じて按分されます。
(wordファイル)中小企業基盤人材確保助成金300万要件へ
- 改善計画の認定(創業・起業や異業種進出(新分野進出等)の着手日から6ヶ月以内)及び実施計画の認定を受けること。その後、新たに労働者を雇い入れること
- 解雇等のないこと(※1)(複数人申請している場合、1人の解雇等で全ての受給が×。受給済分は返還)
※1 実施計画書提出日の前6ヶ月から雇い入れ1年経過までに事業主都合の離職者なし。特定受給資格者(※2)の発生率が6%以下又は3人以下。
※2 特定受給資格者とは…
離職理由が、倒産等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
<特定受給資格者の例>
・賃金が85%未満に低下したため離職
・賃金の1/3を超える額が支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上等により離職
・職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のための配慮を行っていないため離職
・上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職
・労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職
・事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職
・1ヶ月に30人以上の離職を予定の届出がされたため離職
4 中小企業基盤人材確保助成金の主要要件<一般も次の要件が必要>
- 雇用保険に加入していること(新設や創業・起業の場合は、適用事業所の届出をすること)
- 雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者等は×)として新たに雇い入れること(試用期間から加入のこと。在籍出向は×)
- 創業・起業や異業種進出(新分野進出等)に係る部署において、助成金支給終了後も継続して雇用することが見込まれること
- 創業・起業や異業種進出(新分野進出等)に係る部署に勤務し、新分野進出等に係る業務にのみ従事すること
- 過去3年間に対象事業主に雇用されていないこと(バイト・派遣等でも×。恒常的に業務の請負等を行っていた場合も×)
- 雇い入れる前の事業主と密接な関係にないこと
- 雇用保険の手続きが適正に行われていること(例:資格取得の手続き遅れ)
- 創業・起業や異業種進出(新分野進出等)に伴う新たな雇い入れが適正に行われていることについて、過半数を代表する者が確認していること
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、雇用契約書、総勘定元帳等の法定帳簿類を備え付け、要請により提出できること
- 担当センターによる実施計画の認定及び支給決定における審査のほか職安機関による調査等に協力できること
- 労働保険料を滞納していないこと
- 不正行為により助成金の不支給措置がとられていないこと
- 過去に基盤人材5人分の助成金を受給している場合、3年経過していること(但し、取組項目違ったり、同一項目でも目標違えば受給の可能性有り)
- 良好な雇用機会の創出に資すること(対象期間の賃金全て支払済のこと。他に、賃金未払や賃金が他に比べ著しく低い等有ると×)
- 併給禁止の他の助成金を受け、又は受けようとしていないこと
- 中小企業であること
- 内容に変更が生じた場合は、ただちに変更申請を行うこと
5 中小企業基盤人材確保助成金の提出書類
- 改善計画、実施計画、支給申請それぞれ提出書類は異なり、多岐にわたっています。
(wordファイル)中小企業基盤人材確保助成金提出書類へ
6 中小企業基盤人材確保助成金の申請の流れ
事業主さま → @改善計画書
〜着手日から6ヶ月以内〜→ 神奈川県 → A実施計画書
〜雇い入れ前まで〜→ 雇用能力開発機構
神奈川センター雇い入れ可能 → B雇い入れ
〜認定期間内〜
→ C支給申請書
〜雇い入れ6ヶ月後1ヶ月以内〜
〜雇い入れ1年後1ヶ月以内〜→ 雇用能力開発機構
神奈川センター← D助成金の振込 ← ← E立入調査
(抜取調査)← → F会計帳簿等
(抜取調査)→ ・雇用能力開発機構
神奈川センター
・会計検査院※法人名の変更等、内容に変更が生じた場合は、直ちに変更届の提出が必要です。 ※神奈川県の場合です。都道府県により異なる点があるかもしれません。
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