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- 過労死・過労自殺等に該当しそうな事故が発生すると、ご遺族と労働基準監督署との間の労災認定だけでは済まず、民事損害賠償の訴訟になることが避けられない状況になってきています。
訴訟となった場合の判決は、健康配慮義務違反、安全配慮義務違反などを理由として、事業主に損害賠償責任を課する判決となる傾向にあります。この時の賠償額は非常に高額となってきています(電通事件では最終的に1.68億円で和解)。
過労死・過労自殺等が発生すると、金額面だけでなく、大切な従業員の喪失、従業員のモラルの低下、社会的信用なども失ってしまいます。
平成15年厚生労働省発表(訴訟ではなく、労災認定に関する発表)では、
脳・心臓疾患の労災補償状況(過労死関連)は、業務上と認定された件数は317件であり、前年度に比べ174件の増加。請求件数は819件であり、前年度に比べ129件の増加。
過労自殺関連は、業務上と認定された件数は100件であり、前年度に比べ30件の増加。請求件数は341件であり、前年度に比べ76件の増加。
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2 過労死・過労自殺等を起こさないためには何をすべきか |
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- 過労死・過労自殺等を起こさないためには、まず、通達を遵守することが現実的な対応方法といえます(通達だから法的拘束力はないと判断することは危険です。「訴訟になると健康配慮義務・安全配慮義務を行っていない」と取られかねません)。
事業場で常時使用される労働者の規模・業種に応じ、総括安全衛生管理者、衛生委員会、安全衛生委員会、衛生管理者、安全衛生推進者、産業医などが選任されていない場合は選任が必要です。
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3 不幸にも過労死・過労自殺等が発生した場合の備え |
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- 不幸にも過労死・過労自殺等が発生してしまった場合の備えとして、
◇災害補償規程の整備
◇過労死・過労自殺・過労疾病に対応が可能な傷害保険・生命保険などへの加入
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4 「より積極的に」過労死・過労自殺等を起こさないためには何をすべきか |
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- 「より積極的に」過労死・過労自殺等を起こさないための手段として、
| ◇独自のチェックシート・運用規程などの作成 |
| 作成にあたって、参考資料となるものに、労働基準監督署における過労死・過労自殺の認定基準があります。 |
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