時間計算(労働基準法第38条)

労働時間は、事業場を異にする場合1)においても、労働時間に関する規定の適用については通算する2)
坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。

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1) 事業場を異にする場合

「事業場を異にする」とは、労働者が1日のうち、甲事業場で労働した後に乙事業場で労働することをいう。この場合、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も含まれる(昭23・5・14 基発第769号)。

2) 労働時間に関する規定の適用については通算する

「労働時間に関する規定の適用については通算する」ということは、第32条又は第40条はもちろんのこと、時間外労働に関する第33条及び第36条、年少者についての第60条等の規定を適用するに当たっては、甲事業場及び乙事業場における労働時間を通算して、右の各条の制限を適用するということである。したがって、「事業主Aのもとで法第32条第2項所定の労働時間労働したものをB事業主が使用することは、法第33条又は第36条の規定に基づき、それぞれ時間外労働についての法定の手続をとれば可能」となるわけである(昭23・10・14 基収第2117号、昭63・3・14 基発第150号・婦発第47号、平11・3・31 基発第168号)。同様に、甲事業場で8時間労働した年少者については、第33条の災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がない限り、乙事業場で労働させることは許されない。労働時間の通算の結果、時間外労働に該当するに至る場合は、割増賃金を支払わなければならないことはいうまでもない。この場合、時間外労働についての法所定の手続をとり、また割増賃金を負担しなければならないのは、右の甲乙いずれの事業主であるかが問題となるが、通常は、当該労働者と時間的に後で労働契約を締結した事業主と解すべきであろう。けだし、後で契約を締結した事業主は、契約の締結に当たって、その労働者が他の事業場で労働していることを確認したうえで契約を締結すべきであるからである。
ただし、甲事業場で4時間、乙事業場で4時間働いている者の場合、甲事業場の使用者が、労働者がこの後乙事業場で4時間働くことを知りながら労働時間を延長するときは、甲事業場の使用者が時間外労働の手続を要するものと考えられる。すなわち、「その労働者を一定時間以上使用することにより、時間外労働をさせることとなった使用者が違反者となる。必ずしも1日のうちの後の時刻の使用者でもないし、また後から雇入れた使用者でもない。」(有泉「労働基準法283頁」)のである。

 

出所
労働基準法 (労働法コンメンタール) 厚生労働省労働基準局編