社会保険制度

公的年金(厚生年金等)は、老後の所得保障の主柱として、高齢者の老後生活を実質的に支えていくことをその役割としています。
公的年金に現役世代が必ず加入することによって、安定的な保険集団を構成し、国民のみなさまの生活水準の向上に対応した給付の改善などに必要な財源を後代の世代に求めるという、いわゆる世代間扶養の仕組みによって運営されています。
また、健康保険は、会社で働く人やそのご家族が病気やけがをした時、出産をした時、亡くなった時などに医療給付や手当金などを支給して、みなさまの生活を安定させることを目的とした制度です。

社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入について

次の事業所は、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入が法律で義務づけされています。

  • すべての法人事業所
  • 要件を満たす個人事業所

被保険者(加入する人)について

社会保険(厚生年金保険・健康保険)では、事業所単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用される人は、国籍や性別、賃金の額などに関係なく、すべて被保険者となります
(原則として、70歳以上75歳未満の人は健康保険のみの加入となります。)
「常時使用される人」とは、適用事業所で働き、労務の対価として給料や賃金を受けるという実態的な使用関係が常用的である人のことをいいます。

社長は「事業所に常時使用される人(⇒会社に常時使用される人)」と扱われます。すなわち被保険者となります

※※法人でない個人事業の事業主は「事業所に常時使用される人」とは扱われません。すなわち被保険者となりません。(いくら任意加入事業所として加入して、従業員が被保険者となっても、個人事業の事業主は被保険者となれません。)(理論上は理解できるのですが、経営者ということでは法人であろうが個人であろうが同じなのに、扱いが違うというのは・・・。改善の余地があるのでは?、と思ってしまいます。)

社会保険料(厚生年金保険・健康保険)について

社会保険料(厚生年金保険及び健康保険)は、被保険者が受ける報酬をもとに決められる標準報酬月額に下記の保険料率を乗じて計算されます。
また、賞与等については、標準賞与額に毎月の保険料と同じ保険料率を乗じて計算されます。 なお、保険料は事業主と被保険者がそれぞれ約半分ずつ負担し、事業主がまとめて納付します。

保険料率

□健康保険:協会けんぽ神奈川支部(※1)

・介護保険に該当しない被保険者 1000分の100.2
・介護保険に該当する被保険者(※2) 1000分の118.4

※1 2023年3月(4月納付分)から適用
※2 40歳以上65歳未満の被保険者

□厚生年金保険 1000分の183.00(一般の被保険者)(※3)

□子ども・子育て拠出金 1000分の3.6(全額事業主負担)(※3)

※3 2017年9月(10月納付分)から適用

社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入手続について

社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入手続は、事業所の所在地を管轄する年金事務所に「新規適用届」等の必要な書類を提出します。

□健康保険・厚生年金保険新規適用届
事業所の所在地・名称、事業主の氏名・住所・事業の種類等を記入します。

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
被保険者の氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、報酬月額等を記入します。

□健康保険被扶養者(異動)届
被扶養者の氏名、生年月日、被保険者との続柄、収入額等を記入します。

※届出用紙は、年金事務所に備えてあります。日本年金機構のサイトからもダウンロードできます。