
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は正しく申告しましょう
- 税務署の税務調査と同様、社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)が正しく申告されているかの調査を受けることがあります。
これを社会保険事務所による「健康保険・厚生年金保険に関する総合調査」といいます。(ちなみに、労働保険の場合は、労働基準監督署(労働局)による、「労働保険料算定基礎調査」が入ることがあります)。
- この調査等により、被保険者報酬月額算定基礎届などに申告モレのあることが判明すると、過去2年間にさかのぼっての社会保険料の支払いを覚悟しなければなりません。
(労働者負担分の社会保険料は毎月の給与からその月分しか引くことは出来ないことになっているため、全額事業者負担となる覚悟が必要です)
- 本来、社会保険に加入しなければならない人を、加入させていなかったりすると、労働者の方との間でトラブルに発展する可能性もあります(現実に、訴訟にまで持ち込まれるケースも生じていると報道されています)。
- 労働者の方が安心して働ける環境作りにもなりますので、被保険者報酬月額算定基礎届などは正しく申告を行う様に心がけてください。
被保険者報酬月額算定基礎届(健康保険・厚生年金保険)の作成
全員のリストアップ
- 労働者名簿などを利用し、全員をリストアップ
※ 代表者、常勤役員、常勤でない役員、退職者、パート、アルバイト、休職者、海外出張者、嘱託者など、まずは全員をリストアップ
社会保険加入者の確認
- 被保険者資格取得確認通知書
- 被保険者資格喪失確認通知書 などを利用し社会保険加入者を確認
加入手続が正しいかったかどうかの確認
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☆常時使用される人は、適用除外される人を除いて、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入(被保険者)が義務づけられています。
☆パートさんなどの短時間就労者をどう取り扱うかは、使用関係の実態に応じて判断します。そのひとつの目安は、
「1日または1週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上+1ヶ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上は加入」という目安があります。 |
- 雇用契約書(雇入通知書)、委任契約書
- 出勤簿(タイムカード)
- 就業規則 などを利用し確認
記入対象者の確認
- 被保険者報酬月額算定基礎届の報酬支払基礎日数などの記入は7月1日現在の被保険者全員が対象です。
ただし、次に該当する人は記入対象から除きます。
- @本年の6月1日以降に、被保険者の資格を取得した人
- A本年4月・5月・6月に昇給降給などによる固定的賃金の変動や賃金(給与)体系の変更により、7月・8月・9月に標準報酬月額が随時改定される人(この場合、被保険者報酬月額算定基礎届の印刷してある名前に線を引いたりはせず、○月月変などの記入が必要。別途、被保険者報酬月額変更届の提出も必要)。
- 賃金台帳(給与支払明細)
- 労働者名簿 などを利用し確認
記入にあたっての共通事項の確認
- 4月・5月・6月の各月の欄は支払月が該当。例えば、給料が当月末締め翌月払いの場合、3月・4月・5月確定分を記入
- 決算手当、期末手当、繁忙手当などを含む賞与が年4回以上(支払月数)の場合、その金額は算入(3回以下の場合は賞与支払届を提出していることを確認)
- 昇給月、降給月の確認
報酬支払基礎日数の記入
- 出勤簿(タイムカード)
- 雇用契約書 などを利用し記入
- ※1 月給者で欠勤控除の有る人→暦日数から欠勤控除日数を引く
- ※2 日給者→出勤日数と有給休暇取得日数をたす。半日出勤は1日としてカウント(0.5日ではない)
通貨・現物によるものの額の記入
- 賃金台帳(給与支払明細) <※1>
- 賃金台帳(給与支払明細)以外の帳簿類 <※2>
- 社宅、寮に関する書類 <※3>
- 食事補助に関する書類 <※4>
- その他給料(報酬)に該当する書類 などを利用し記入
- ※1 例えば、残業手当、皆勤手当は算入。定期券代などの通勤費も算入(非課税枠であっても)。
- ※2 定期券代などの賃金台帳(給与支払明細)に出てこない報酬がある場合その帳簿類
- ※3 労働者の負担額、事業者の負担額がわかる書類、広さがわかる書類。利用者の負担額などにより算入
- ※4 1日(1ヶ月)の支給額、朝昼夕夜のどれに対象するかわかる書類。利用者の負担額などにより算入
その他
- 低額の休職給
- 事業所の休業 など
※ 事例毎に扱いが異なるのでその都度、社会保険事務所などに確認が必要
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