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育児休業・介護休業

 育児休業・介護休業の制度が変わりました(平成17年4月1日より)

・ 育児休業制度(法第5条〜第9条)
労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。

・ 介護休業制度(法第11条〜第15条)
労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。期間は通算して(のべ)93日までです。

・ 子の看護休暇制度(法第16条の2、第16条の3)
小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。

・ 不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条、第16条の4)
事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

・ 時間外労働の制限の制度(法第17条、第18条)
事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。

・ 深夜業の制限の制度(法第19条、第20条)
事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはなりません。

・ 勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)
事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければなりません。

・ 転勤についての配慮(法第26条)
事業主は、労働者を転勤させようとするときには、育児や介護を行うことが困難となる労働者について、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。

・ 職業家庭両立推進者の選任(法第29条)
事業主は、職業家庭両立推進者を選任するように努めなければなりません。

 育児休業の年金制度が変わりました(平成17年4月1日より)


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