雇用保険と社会保険両方に加入する人に関して必要なもの

□マイナンバー

□住民票

正確な氏名、生年月日、性別、住民票上の住所を確認

□雇用保険被保険者証もしくは履歴書

雇用保険被保険者証は、前会社において、入社時もしくは退職時に、会社より渡されるものです。探しても見つからないと言われることが時折あります。そのときは履歴書を準備してください。

□週の所定労働時間、契約期間の定めの有無(有の場合その期間)、役員報酬額(役員)・給与額(従業員)、通勤費用、雇用・社会保険に加入する日、職種等がわかる書類

ハローワークによっては、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の人は、雇用契約書などの写しを提出する義務もあります。

□氏名のフリガナ

□外国籍の人は、在留カードの写し(表面と裏面)、氏名のフリガナ。

一部の人でさらに必要なもの

□基礎年金番号

・社会保険に限って、マイナンバーの代わりに基礎年金番号を届け出ることが可能です(雇用保険は、マイナンバーの届け出が原則必要です)。

・基礎年金番号の確認方法は、こちら(自分の基礎年金番号の確認方法を教えてください 日本年金機構)をクリックしてください。

□お住まいの住所[居所]のわかるもの

住民票の住所と異なる所にお住まいで、年金案内等の郵送物が住民票の住所に送られてしまうのが、煩わしいといった事情にある場合、お住まいの住所[居所]のわかるものも必要です。

被扶養者にしたい人がいる場合

「被扶養者の範囲・認定」、「被扶養者に関して必要なもの」へお進みください。

雇用保険のみ加入する人に関して必要なもの

□マイナンバー

□雇用保険被保険者証もしくは履歴書

雇用保険被保険者証は、前会社において、入社時もしくは退職時に、会社より渡されるものです。探しても見つからないと言われることが時折あります。そのときは履歴書を準備してください。

・雇用保険被保険者証の場合、どこかに氏名の漢字を控えておいてください。
・履歴書などの場合、職歴に加え、氏名の漢字・フリガナ、性別、生年月日の記載があることを確認してください。

□週の所定労働時間、契約期間の定めの有無(有の場合その期間)、給与額、雇用保険に加入する日、職種等がわかる書類

ハローワークによっては、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の人は、雇用契約書などの写しを提出する義務もあります。

□外国籍の人は、在留カードの写し(表面と裏面)、氏名のフリガナ。

社会保険のみ加入する人に関して必要なもの

雇用保険と重複するものもあります。

□マイナンバー

□住民票

正確な氏名、生年月日、性別、住民票上の住所を確認

□氏名のフリガナ

□役員報酬額(役員)、給与額(従業員)、通勤費用、社会保険に加入する日等がわかる書類

□外国籍の人は、在留カードの写し(表面と裏面)、氏名のフリガナ。

一部の人でさらに必要なもの

□基礎年金番号

・社会保険に限って、マイナンバーの代わりに基礎年金番号を届け出ることが可能です(雇用保険は、マイナンバーの届け出が原則必要です)。

・基礎年金番号の確認方法は、こちら(自分の基礎年金番号の確認方法を教えてください 日本年金機構)をクリックしてください。

□お住まいの住所[居所]のわかるもの

住民票の住所と異なる所にお住まいで、年金案内等の郵送物が住民票の住所に送られてしまうのが、煩わしいといった事情にある場合、お住まいの住所[居所]のわかるものも必要です。

被扶養者にしたい人がいる場合

「被扶養者の範囲・認定」、「被扶養者に関して必要なもの」へお進みください。

被扶養者の範囲・認定

被扶養者について
被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。また、健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、法律などで決まっている一定条件を満たすことが必要です。

被扶養者の範囲

    1. 被保険者と同居している必要がない者
      ・配偶者
      ・子、孫および兄弟姉妹
      ・父母、祖父母などの直系尊属
    2. 被保険者と同居していることが必要な者
      ・上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
      ・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

※後期高齢者医療制度の被保険者は、被扶養者にはなれませんので、ご注意ください。

被扶養者の認定

被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。

(1)収入要件

年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ

    • 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
    • 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。

(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。

(2)同一世帯の条件

配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。

被扶養者に関して必要なもの

続柄の確認

続柄を確認できる、公的証明書にて確認

同居の場合は、住民票<原本> ※1
別居の場合は、戸籍謄本または戸籍抄本<原本>

収入の確認  

□年間収入が 130 万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であることを確認できる、公的証明書等にて確認

課税(非課税)証明書<原本>
・課税(非課税)証明書が実態と異なる場合、現在の収入がわかる書類(直近3ヶ月の給与明細等

学生は基本不要。必要となる学生は、夜間の高校生、夜間の大学生など。

□義務教育ではない学生は、学生証の写し

□扶養認定を受ける人の状況によっては、次のような書類で確認

①退職した者の場合

退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し

②雇用保険の失業給付受給中または受給終了者の場合

雇用保険受給資格者証の写し

③年金受給中の場合

年金受給額が確認できる年金証書、改定通知書または振込通知書等の写し

④自営業による収入、不動産収入等がある場合

直近の確定申告書の写し

⑤上記②~④に加えて他に収入がある場合

②~④の確認書類および課税(非課税)証明書<原本>

⑥上記①~⑤に該当しない場合

課税(非課税)証明書<原本>

別居の場合さらに必要となるもの

□仕送り事実と仕送り額について確認できるものにて確認

振込の場合は預金通帳等の写し
送金の場合は現金書留の写し

書類作成上、さらに必要となるもの

□マイナンバー:全員(被扶養者&被保険者) のマイナンバーが必要になります。

□家族異動届:「家族異動届」を出力し記入してください。 ※2
  ⇩
 ★名前のフリガナも必要になります。忘れず記入してください。

□電話番号:(被扶養者になる)配偶者 の電話番号が必要になります。

その他

内縁関係、海外にお住まいのご家族など場合、上記の扱いとは異なります。

 

※1 同居の場合、被保険者が世帯主である場合に限ります。

※1 まれに、続柄を表示しない住民票などを提出される人がいます。この場合続柄を表示したものを提出し直してしていただくことになります。

※2 このサイトメニューの中の「家族異動届(PDF)」のページ(ホーム>労働・社会保険などの手続補足>家族異動届)にあります。

会社に関して必要なもの

こちらをクリック クリックのイメージ