労働保険(労災保険と雇用保険)
会社に関する必要なもの
□履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写し
3ヶ月以内に発行されたもの
□「事業実態の確認」できるものの写し
公共料金の請求書、開業証明書・開業届、営業許可証、取引・請負・代理店契約書、納品・請求・領収書・振込通帳等
□営業許可証等の写し
労災保険料率は業種により異なります。そのために営業許可証、営業案内等が必要になります
□代表取締役印、銀行届出印、ゴム印(住所・会社名・代表者名等刻まれているもの)
いずれの印もお預かりはいたしません。その場で提出書類に押印します。銀行届出印は労働保険料を口座振替で納付したい場合に必要です。
□会社名義の通帳の写し(銀行名・店名、口座名義、口座種類、口座番号等がわかるところ)
労働保険料を口座振替で納付したい場合に必要です。
□賃貸借契約書等
履歴事項全部証明書の住所と違う住所を役所からの連絡先にしたい場合、賃貸借契約書の写し(持ち家の場合、代表者の住民票。ただし、公共料金の請求書が、代表者宛&住所記載されているときは、公共料金の請求書でOK)。
その他
□労働基準監督署の労災加入手続だけは済ませている場合、保険関係成立届の写し
□事業所の現況、パートさん等の就労状況等の把握もありますので、書類・帳簿等のある場所でお打合せするのが効率的です。
□労働保険の手続は、都道府県市町村といった地域レベル、職員の判断によって変わることがあります。会社で手続を進める場合、事前に電話等で確認することが効率よく手続きを進めるコツです。
□適用事業所設置日(雇用保険の会社加入日)は、雇用保険加入者が1人しかいない場合、その人の前会社の退職日の翌日以後となります(被保険者期間は重複できないため)。
時折、「前会社の年次有給休暇取得中に入社」、「新会社設立の短期間は2社に在籍」といった人がいます。この場合、前会社の退職日の翌日以後が適用事業所設置日となります(雇用保険料の計算が少し面倒になるかと思われます。助成金を目指している場合は、労働局にどう扱えばいいかよく確認してください)。
ちなみに労災保険料は入社初日から発生します(単純に給与額に対し保険料発生)。
社会保険(健康保険と厚生年金保険)
会社に関する必要なもの
労働保険と重複するものもあります。
□履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
60日以内に発行されたもの(年金事務所によっては3ヶ月以内)
社会保険加入にあたっては原本(写し不可)が必要です。とりあえず手元にあるものをfax等してください。まれに登記の変更が済んでおらず、実態と違う場合があります。その時はその内容を教えてください。
□法人番号指定通知書
通知書が手元になく、法人番号の提示が必要な場合は、当サイトの法人情報の画面を印刷したものをご使用ください。(国税庁法人番号公表サイトより)
□代表取締役印、銀行届出印、ゴム印(住所・会社名・代表者名等刻まれているもの)
いずれの印もお預かりはいたしません。その場で提出書類に押印します。銀行届出印は社会保険料を口座振替で納付したい場合に必要です。
□会社名義の通帳の写し(銀行名・店名、口座名義、口座種類、口座番号等がわかるところ)
社会保険料を口座振替で納付したい場合に必要です。
①新規適用届の「事業所名称」「代表者氏名」の記入は必須です。
②口座振替の申出書の「事業所名称」「代表者氏名」は①と一致していなければなりません。同時に預金口座の口座名義と①が一致していなければなりません。
□賃貸借契約書等
履歴事項全部証明書の住所と違う住所を役所からの連絡先にしたい場合、賃貸借契約書の写し(持ち家の場合、不動産の登記事項証明書の原本)が必要です。
※「履歴事項全部証明書はビル・マンションの号室入れてない。社会保険の役所からの郵送物にはビル・マンションの号室を入れてほしい」。こういう場合でも賃貸借契約書等が必要です。
その他
□事業所の現況、パートさん等の就労状況等の記載もありますので、書類・帳簿等のある場所でお打合せするのが効率的です。
□社会保険の手続は、都道府県市町村といった地域レベル、職員の判断によって変わることがあります。会社で手続を進める場合、事前に電話等で確認することが効率よく手続きを進めるコツです。
↓例えば・・・
新規適用年月日(社会保険の会社加入日)は、新規適用届を提出した日。但しそれ以前から要件満たしている場合は、その事案が発生した日。但しさかのぼれるのは提出した月の初日まで。
※さらにさかのぼりたい場合、年金事務所により対応が異なります。
①横浜南年金事務所
出勤簿、賃金台帳(※※)をつけて。但し、さかのぼりたい(遡及したい)日よりも以前から働いている人がいれば遡及は認められない
②横浜中年金事務所
出勤簿、賃金台帳をつけて。理由書等は特に要求してない。
③世田谷年金事務所
遡及加入は、事案発生年月日が特定できる書類(出勤簿、賃金台帳等)が必要
④横浜西年金事務所
理由書等をつけてもらえれば通る可能性は高いと思う。但し内容によるので絶対とはいえない。いずれにしても60日以上の遡及はダメ。
⑤港北年金事務所
理由書をつけて
※※賃金台帳に代わるものとして「給与所得に関する所得税源泉徴収簿」は認められません(総支給額しかわからず、内訳がわからないためです)。