就業規則の意義

□労働者が安心して働ける明るい職場を作ることは、事業規模や業種を問わず、すべての事業場にとって重要なことです。そのためには、あらかじめ就業規則で労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、労働者の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにしておくことが大切です。

《厚生労働省労働基準局監督課 モデル就業規則》

□就業規則は、職場の秩序を保ち、労働条件の安定と経営の安定に役立つとともに、無用なトラブルを防ぐメリットがあります。

《東京労働局 労働基準法のあらまし》

就業規則の法的根拠(労働基準法第89条、90条)

□常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成しなければなりません。また、作成した就業規則は労働者代表の意見を聴き、その意見書を添付して、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。変更した場合も同様です。
9人以下の事業場でも作成するよう努めてください。

《東京労働局 労働基準法のあらまし》

就業規則と諸規程

□就業規則は事項毎に別規程(例えば賃金規程)とすることもできます。労働者の一部について、他の労働者と異なる労働条件を定める場合に、別個の規程(例えばパートタイム従業員規程)を作成するときは、本則に委任規定を設けることが望ましいといわれています。

絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項、任意記載事項

□就業規則に記載する事項には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)とがあります。このほか、使用者において任意に記載し得る事項もあります。

⑴絶対的必要記載事項

①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場合においては就業時転換に関する事項
(育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業等も含まれます。)
②賃金(臨時の賃金等を除きます。)の決定、計算及び支払の方法、締切り及び支払時期、昇給に関する事項
③退職(解雇の事由を含みます。)に関する事項

⑵相対的必要記載事項

①退職手当の定めをする場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項
②臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金額の定めをする場合には、これに関する事項
③労働者に食費、作業用品、その他の負担をさせる定めをする場合には、これに関する事項
④安全及び衛生に関する定めをする場合には、これに関する事項
⑤職業訓練に関する定めをする場合には、これに関する事項
⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合には、これに関する事項
⑦表彰及び制裁の定めをする場合には、その種類及び程度に関する事項
⑧以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合には、これに関する事項