就業規則の意義
労働条件などをはっきりと定め、トラブルが生じないようにしておくこと
(厚生労働省が言っていることです。就業規則の基本機能といえると思います)
会社が就業規則に望むこと
⑴無用なトラブルを防ぎたい。このレベルで充分
→ネット等により入手可能
⑵会社の体力つくまでは、出来るだけ労働条件などスリム・コンパクトにしておきたい
→社労士に依頼しないと素人では難しいときがあります
⑶これ以上のことを望みたい。例えば、好業績をあと押しするツールにしたい。
→対応している社労士は少ないと思います。弊所の就業規則はここまで対応しています。
弊所の就業規則の特長(具体例)
⑴就業規則に対する基本姿勢が多くのものと異なる
上から目線(~しなければならない)、後ろ向きな表現(~してはならない)が非常に多い就業規則をよく見かけます。これは、「就業規則は会社のためにある」、「給料を払うんだから言うことを聞くのは当たり前」といった意識が強すぎるからだと思います。反対に、弊所の就業規則は、「まず、従業員を大事に大切に」がありますから、こうした表現が自然となくなっています(国が作成した規定を利用した育児介護休業規程などがあるため、ゼロにはまだなっていません)。会社がこうした姿勢を示すことにより、従業員も会社を大事にしてくれるようになります。
⑵服務規律の充実
従業員にとって印象の悪い服務規律を、分類整理し、印象がよく読みやすいものにしています。
①目的ごとに分類整理
・「望ましい状態をつくっていくため(働く仲間を幸せにするため)」、「望ましい状態を維持していくため(働く仲間に迷惑をかけないため)」に分類
・「働く仲間を幸せにするため」の規定は、会社に好影響を及ぼすものであり、自分たちの会社をより良い状態にするものであり、自分たちのあるべき姿を示したものです。弊所就業規則の特長の中心となる所であり、社是・経営理念・フィロソフィと並び力を入れて作成した所です。
②対象者ごとに分類整理
・「全員が対象」か「ごく一部の従業員が対象」かに分類
・「ごく一部の従業員が対象」は、ほとんどの人はわかっておりやらないことであること、ほとんどの従業員は読み流していいことを明確にし、モチベーションが下がらない様、配慮しています。
・加えて、「ごく一部の従業員が対象」は、ごく一部の従業員といえども、大切な従業員です。この従業員を不幸にしないための内容を明確にしたものです。
③真剣に深刻に受け止めてほしい内容の理由を明確化
これも、ほとんどの人はわかっておりやらないことですが、とても重要なことなので、分類をわけて明確にしています。
⑶労働条件等への利他の心の浸透
例えば、労働条件の一つである休暇について、休暇取得に対する心がまえとして、「迷惑をかけない」ことの大切さを規定化しています。
⑷創業して間もないといった会社体力が充分でないときに配慮
法定休日・法定外休日の明確化等
⑸従来のやり方ではリスクのあることに配慮
管理監督職の残業、労災の上乗せ補償等