労働保険制度
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって 負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険とは
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発や向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行ってい ます。
労働者、被保険者(加入する人)について
労働者とは、職業の種類を問わず、事業場に使用される者で労働の対価としての賃金が支払われる者をいいます。
なお、短時間労働者(いわゆるパートタイマー)、アルバイト等の取扱いについては、労災保険は すべて「労働者」として対象となります。
雇用保険については、下記の要件をすべて満たしていれば被保険者となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
- 31日以上の雇用の見込みがあること。
その他、法人の役員や同居の親族、高校、大学等の昼間学生等の取扱い等については、確認する必要があります。
労働保険料について
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険料+雇用保険料)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と被保険者双方の負担になります。
□労災保険の料率
事業の種類により1000分の2.5~1000分の88(平成27年4月施行)
例えば、卸売業、小売業、飲食店などは1000分の3.5です。あまり労災が起きない業種は料率が低いです。
□雇用保険の料率
被保険者負担1000分の6、事業主負担1000分の9.5(一般の事業)(2023年4月施行)
労働保険の加入手続について
□保険関係成立届、概算保険料申告書
労働保険の適用事業となった場合には、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出しなければなりません。その後、当該年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付することとなります。
※届出用紙は労働基準監督署に備えてあります。
□雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
※届出用紙は公共職業安定所に備えてあります。厚生労働省のサイトからもダウンロードできます。