社会保険に加入するときのおもなポイント

法人事業所と5人以上事業所が強制適用の対象

すべての法人事業所、常時5人以上の従業員のいる個人事業所(一部の業種を除く)は、強制的に健康保険・厚生年金保険の適用を受けます。

適用事業所での常用的使用関係で被保険者に

適用事業所で常用的使用関係にある人が被保険者となります。これは法律上の雇用契約等ではなく、適用事業所で働き報酬を受けるという事実上の使用関係をいい、試用期間中でも報酬が支払われるならば使用関係が認められます。
この常用的使用関係があれば、国籍などには関係なく被保険者となりますが、日々雇い入れられる人など常用的使用関係にない人は、一般被保険者とはなりません。

厚年は70歳、健保は75歳になるまで

70歳以上の人は、適用事業所に使用されていても厚生年金保険の被保険者にはならず、健康保険のみの被保険者になります。ただし、厚生年金保険にも、算定基礎届・月額変更届・賞与支払届の提出が必要です。
75歳からは適用事業所に使用されていても健康保険の被保険者にはならず、後期高齢者医療の被保険者になります(被扶養者が75歳になったときも同じ)。

資格取得日は使用関係が発生した日など

被用者の資格は、入社日等適用事業所に使用されるようになった日、個人事業所から法人になり適用事業所になった日、日々雇い入れられる人から常用になり適用除外に該当しなくなった日など、事実上使用関係が発生した日に取得します。

使用関係の発生とは

「使用されるようになった日」とは事実上の使用関係に入った日という意味で、報酬が発生する日を指します。たとえば、勤務発令が4月1日、勤務開始が4月10日の場合、給料の支払方法により次のように異なります。
①1ヶ月分の給料が支払われる場合→資格取得日は4月1日
②4月の給料が日割計算で支払われる場合→資格取得日は4月10日

資格取得日から5日以内に資格取得届を提出

被保険者の資格は、保険者の確認を受けてはじめて有効になりますので、事業主は、資格取得日から5日以内に、「被保険者資格取得届」を提出します。このとき、被扶養者がいる人については、被扶養者(異動)届を提出します。船員である厚生年金保険の被保険者の資格取得届は、10日以内に提出します。

新入社員の報酬月額には見込額を記入

新入社員などについては、給与支払いの前に届け出ますので、報酬月額欄には見込額を記入します。具体的には、初任給に通勤手当などの定期的な諸手当と残業手当等(見込額)を加えた額が報酬月額になります(入社月が日割計算でも「月額」を記入)。
なお、週給の場合は7で割り30倍し、月あたりになおして記入します。

歩合給、日給・時間給などの報酬月額

実績によって報酬が変わる場合は、資格取得月の前月1ヵ月間にその会社で同じような仕事について同じような報酬を受けている人が受けた報酬の平均月額を記入します。日給、時間給、出来高給、請負給なども同様に取り扱います。