雇用保険を喪失する人に関して必要なもの

□マイナンバー

□雇用保険被保険者 喪失届の原本

□雇用保険被保険者証

加入当初に本人に渡してあれば不要

□退職日(=最終在籍日)、退職理由のわかるもの

□外国籍の人は、在留カードの写し(表面と裏面)、名前のフリガナ

離職票を希望する人(さらに必要なもの)

退職後に失業手当を受給したい人などは、この離職票を希望されます。この離職票をハローワークで交付してもらうためには・・・

□賃金台帳等

6ヶ月以上

※退職理由によっては12ヶ月以上(例えば自己都合退職)

※6ヶ月未満で退職した場合は在籍期間分

□出勤簿等

6ヶ月以上

※退職理由によっては12ヶ月以上(例えば自己都合退職)

※6ヶ月未満で退職した場合は在籍期間分

※「欠勤控除なし、給与締め日に退職、かつ月給者」、「休業手当なし、給与締め日に退職、かつ月給者」、などであれば出勤簿は不要

□退職時の住所と電話番号

□退職理由によっては、次のような書類で確認。例えば・・・

①契約期間満了の場合

雇用契約書など

②休職期間満了の場合

休職について規定した就業規則など

社会保険を喪失する人に関して必要なもの

雇用保険と重複するものもあります。

□マイナンバー

□健康保険の被保険者証(被扶養者含め全員分)

□退職日(=最終在籍日)のわかるもの

□外国籍の人は、在留カードの写し(表面と裏面)、名前のフリガナ

社会保険の資格喪失の証明を希望する人(さらに必要なもの)

▢資格喪失証明書

退職後に国民健康保険や国民年金に加入したい人などは、この社会保険の資格喪失の証明を希望されます。このサイトメニューの中のページ(ホーム>労働・社会保険などの手続補足>社会保険資格喪失証明書)を出力し、完成させてください。

事業主に関して必要なもの

□代表取締役印(個人の場合は届出印)、ゴム印(住所・社名・代表者名等刻まれているもの)

いずれの印もお預かりはいたしません。その場で提出書類に押印します。