雇用保険を喪失する人に関して必要なもの
□マイナンバー
□雇用保険被保険者 喪失届の原本
□雇用保険被保険者証
加入当初に本人に渡してあれば不要
□退職日(=最終在籍日)、退職理由のわかるもの
□外国籍の人は、在留カードの写し(表面と裏面)、名前のフリガナ
離職票を希望する人(さらに必要なもの)
退職後に失業手当を受給したい人などは、この離職票を希望されます。この離職票をハローワークで交付してもらうためには・・・
□賃金台帳等
6ヶ月以上
※退職理由によっては12ヶ月以上(例えば自己都合退職)
※6ヶ月未満で退職した場合は在籍期間分
□出勤簿等
6ヶ月以上
※退職理由によっては12ヶ月以上(例えば自己都合退職)
※6ヶ月未満で退職した場合は在籍期間分
※「欠勤控除なし、給与締め日に退職、かつ月給者」、「休業手当なし、給与締め日に退職、かつ月給者」、などであれば出勤簿は不要
□退職時の住所と電話番号
□退職理由によっては、次のような書類で確認。例えば・・・
①契約期間満了の場合
雇用契約書など
②休職期間満了の場合
休職について規定した就業規則など
社会保険を喪失する人に関して必要なもの
雇用保険と重複するものもあります。
□マイナンバー
□健康保険の被保険者証(被扶養者含め全員分)
□退職日(=最終在籍日)のわかるもの
□外国籍の人は、在留カードの写し(表面と裏面)、名前のフリガナ
社会保険の資格喪失の証明を希望する人(さらに必要なもの)
▢資格喪失証明書
退職後に国民健康保険や国民年金に加入したい人などは、この社会保険の資格喪失の証明を希望されます。このサイトメニューの中のページ(ホーム>労働・社会保険などの手続補足>社会保険資格喪失証明書)を出力し、完成させてください。
事業主に関して必要なもの
□代表取締役印(個人の場合は届出印)、ゴム印(住所・社名・代表者名等刻まれているもの)
いずれの印もお預かりはいたしません。その場で提出書類に押印します。