平成30年10月1日より、扶養認定に関する必要書類の扱いが変更となりました。
(1)続柄の確認
□続柄を確認できる、公的証明書にて確認
同居の場合は、住民票<原本> ※1
別居の場合は、戸籍謄本または戸籍抄本<原本>
(2)収入の確認
□年間収入が 130 万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であることを確認できる、公的証明書等にて確認
・課税(非課税)証明書<原本>
・課税(非課税)証明書が実態と異なる場合、現在の収入がわかる書類(直近3ヶ月の給与明細等)
学生は基本不要。必要となる学生は、夜間の高校生、夜間の大学生など。
□義務教育ではない学生は、学生証の写し
□扶養認定を受ける人の状況によっては、次のような書類で確認
①退職した者の場合
退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
②雇用保険の失業給付受給中または受給終了者の場合
雇用保険受給資格者証の写し
③年金受給中の場合
年金受給額が確認できる年金証書、改定通知書または振込通知書等の写し
④自営業による収入、不動産収入等がある場合
直近の確定申告書の写し
⑤上記②~④に加えて他に収入がある場合
②~④の確認書類および課税(非課税)証明書<原本>
⑥上記①~⑤に該当しない場合
課税(非課税)証明書<原本>
(3)別居の場合さらに必要となる書類
□仕送り事実と仕送り額について確認できる書類にて確認
振込の場合は預金通帳等の写し
送金の場合は現金書留の写し
(4)マイナンバー
□被保険者のマイナンバーと扶養認定を受ける人の全てのマイナンバー
(5)その他
内縁関係、海外にお住まいのご家族など場合、上記の扱いとは異なります。
※1 同居の場合、被保険者が世帯主である場合に限ります。
※1 まれに、続柄を表示しない住民票などを提出される人がいます。この場合続柄を表示したものを提出し直してしていただくことになります。