労働保険・社会保険などのおもな手続

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労働保険・社会保険などの手続は非常に多岐にわたっています。最低限おさえて頂きたい手続などを1ページにまとめました。

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初めて人を雇ったときの手続

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初めて人を雇うことにより、多くの役所への手続などが発生します。理解しやすい様、内容を1ページにまとめました。

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加入に必要なもの<従業員・役員>

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手続は、必要なものが揃っていないと再提出になることがあります。提出頻度の高い手続について、必要なものをまとめました。

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何か、お困りのことはございませんか?

労働保険社会保険の手続、煩わしいなぁ

   就業規則、作らなきゃいけないかなぁ? 

社員が仕事中ケガしてしまった。手続どうすればいいの?

などなど

まずは、お気軽にお電話ください

■弊所の業務内容の紹介

労働保険(労災保険、雇用保険)

  • 資格取得、資格喪失の手続
  • 育児休業の手続
  • 労働保険料申告の手続(年度更新)  など

社会保険(健康保険、厚生年金保険)

  • 資格取得、資格喪失の手続
  • 産前産後休業の手続
  • 育児休業の手続
  • 社会保険料申告の手続(算定基礎、月額変更)  など

労働法(労働基準法、労働安全衛生法など)

  • 時間外労働・休日労働に関する協定の手続
  • 適用事業報告の手続  など

就業規則・各種規程

  • 新規作成
  • 法改正に伴う見直し  など

労務全般

  • 雇い入れ(採用)から退職までの労務全般の相談  など

厚生労働省の助成金

弊所は「正確・迅速・誠実」をモットーに、労務に関わる業務のサポートをしています!

横浜市内の事業主さまに限定しサポートさせていただいています(「正確・迅速」を実現させるためお願いしています)。

2代目スクーターのビーノ君(下のスクーター)のお陰で広い横浜をフットワークよくサポートしています。

スクーターのイメージ

 

・地元、横浜市保土ヶ谷区はもとより、
西区、中区、南区はご近所さんです。港南区、磯子区、旭区、神奈川区、港北区も、30分ほどでお伺いさせてもらってます。
・雪や雷のときは、さすがにビーノ君にのることはあきらめ。ビーノ君には、ゆっくり休んでもらってます。

お問い合わせ

たかはし事務所
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メールのアドレス

代表:高橋佳史(社会保険労務士)
・神奈川県社会保険労務士会横浜西支部所属
・社会保険労務士会への登録事務所名は「たかはし労務総合事務所」ですが、舌を噛んでしまいそうなので「たかはし事務所」を略称として使っています

社会保険に加入するときのおもなポイント

法人事業所と5人以上事業所が強制適用の対象

すべての法人事業所、常時5人以上の従業員のいる個人事業所(一部の業種を除く)は、強制的に健康保険・厚生年金保険の適用を受けます。

適用事業所での常用的使用関係で被保険者に

適用事業所で常用的使用関係にある人が被保険者となります。これは法律上の雇用契約等ではなく、適用事業所で働き報酬を受けるという事実上の使用関係をいい、試用期間中でも報酬が支払われるならば使用関係が認められます。
この常用的使用関係があれば、国籍などには関係なく被保険者となりますが、日々雇い入れられる人など常用的使用関係にない人は、一般被保険者とはなりません。

厚年は70歳、健保は75歳になるまで

70歳以上の人は、適用事業所に使用されていても厚生年金保険の被保険者にはならず、健康保険のみの被保険者になります。ただし、厚生年金保険にも、算定基礎届・月額変更届・賞与支払届の提出が必要です。
75歳からは適用事業所に使用されていても健康保険の被保険者にはならず、後期高齢者医療の被保険者になります(被扶養者が75歳になったときも同じ)。

資格取得日は使用関係が発生した日など

被用者の資格は、入社日等適用事業所に使用されるようになった日、個人事業所から法人になり適用事業所になった日、日々雇い入れられる人から常用になり適用除外に該当しなくなった日など、事実上使用関係が発生した日に取得します。

使用関係の発生とは

「使用されるようになった日」とは事実上の使用関係に入った日という意味で、報酬が発生する日を指します。たとえば、勤務発令が4月1日、勤務開始が4月10日の場合、給料の支払方法により次のように異なります。
①1ヶ月分の給料が支払われる場合→資格取得日は4月1日
②4月の給料が日割計算で支払われる場合→資格取得日は4月10日

資格取得日から5日以内に資格取得届を提出

被保険者の資格は、保険者の確認を受けてはじめて有効になりますので、事業主は、資格取得日から5日以内に、「被保険者資格取得届」を提出します。このとき、被扶養者がいる人については、被扶養者(異動)届を提出します。船員である厚生年金保険の被保険者の資格取得届は、10日以内に提出します。

新入社員の報酬月額には見込額を記入

新入社員などについては、給与支払いの前に届け出ますので、報酬月額欄には見込額を記入します。具体的には、初任給に通勤手当などの定期的な諸手当と残業手当等(見込額)を加えた額が報酬月額になります(入社月が日割計算でも「月額」を記入)。
なお、週給の場合は7で割り30倍し、月あたりになおして記入します。

歩合給、日給・時間給などの報酬月額

実績によって報酬が変わる場合は、資格取得月の前月1ヵ月間にその会社で同じような仕事について同じような報酬を受けている人が受けた報酬の平均月額を記入します。日給、時間給、出来高給、請負給なども同様に取り扱います。

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